家畜の飼料やペットフードの販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

ペットフードは軽減税率の対象なの?
国税庁は以下のように回答しています。
家畜の飼料やペットフードの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものではない牛や豚等の家畜の飼料やペットフードは、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、軽減通達2)。
ペットや家畜向けの商品であれば、人間が食べられないことはなくても軽減税率対象にはなりません。
人間が食する商品であれば、いろいろと法律のルールとかでの定義はありますので、普通に考えればペット向けか人間向けかの線引は難しくないと思います。
例えば、食品を販売するには保健所への届け出とか必要だったり、食品の販売表示にも法律のルールとかあったりします。
生鮮品だと、微妙なケースもあるとは思いますが、販売者が人間用と言って売れば「食品」となるでしょうね。量とか質で家畜用と言いはるのはごまかすのは苦しいでしょう。
本来、人間用に販売しているものを購入してペットに与えるセレブな客のケースには、たとえ購入時に販売者が効いていたとしても購入したものの使いみちは勝手なので、それは「食品」として軽減税率対象にしてもよいでしょう。