もみの販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

もみの販売は軽減税率の対象なの?
国税庁は以下のように回答しています。
もみの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるもみは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則34①一、軽減通達2)。
なお、人の飲用又は食用に供されるものではない「種もみ」として販売されるもみは、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません。
もみとは脱穀前のコメのことです。人間向けの食用のコメであれば「もみ」でも食品の範疇にあるので、軽減税率の対象ということです。
家畜の飼料用のコメであれば、その「もみ」は軽減税率の対象にはなりません。
もちろん、もみ殻は食べられないからもみ殻だけなら軽減税率対象にはなりません。