ファミレスのレジ前のお菓子は軽減税率の対象?

ファミレスのレジ前のお菓子は軽減税率の対象なのでしょうか?
国税庁は以下のように回答しています。
飲食店のレジ前にある菓子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則 34①一イ、軽減通達 10)。
ご質問のように飲食店のレジ前にある菓子の販売は、単に飲食料品を販売しているものと考えられることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
ファミレスのレジ前のお菓子は、食事提供ではなく小売としてみなすので、軽減税率の対象です。
ところで、ファミレスのレジ前のお菓子は、玩具と菓子がセットになっている食玩と呼ばれる商品が並ぶことが多いですが、これも軽減税率の対象なのかは注意が必要です。
食玩は、法律的には食品の取り扱いに分類されるので、食品として事業者は扱いますが、軽減税率においては、一体資産という基準があります。
おもちゃの部分の価値と、菓子の部分の価値の比率で軽減税率の対象可否を判定します。軽減税率の対象になるためには、お菓子の価値の比率が2/3である必要があります。
一般的に販売されている玩具菓子のほとんどは菓子の価値の比率が低いので、多くの玩具菓子商品は軽減税率の対象外と思ったほうが良いです。