日本酒を製造するための米の販売は軽減税率の適用対象?

お酒が軽減税率の対象外とのことですが、日本酒を製造するための米の販売は軽減税率の対象なの?
国税庁は以下のように回答しています。
日本酒を製造するための米の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいい、酒税法に規定する酒類は、ここでいう「食品」から除かれています。
他方、日本酒を製造するための原材料の米は、酒類ではないので、「食品」から除かれず、人の飲用又は食用に供されるものであることから、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、軽減通達2)。
ややこしい質問ですが、結局のところ日本酒そのものは酒税法に該当するので、軽減税率の対象ではないけど、原料である米は食品として認めるので軽減税率の対象(消費税率8%)ということです。
用途がなんであれ、コメは食品として一般的に認められているから「飲食品」扱いということのようです。