料理代行サービスは軽減税率の適用対象?

料理代行サービスは軽減税率の対象なの?
国税庁は以下のように回答しています。
当社は、お客様の自宅に伺って料理代行サービス(食材持込)を行っておりますが、このサービスは、軽減税率の適用対象となりますか。
軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング、出張料理」)は含まれないこととされています(改正法附則 34①一ロ、軽減通達 12)。
ご質問のように、顧客の自宅で料理を行い、飲食料品を提供するサービスは、いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。
料理代行やケータリングは、具体的に対象外との規定が定められており、軽減税率対象外(消費税率10%)となります。
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