食用の生きた魚は軽減税率の適用対象?

食用の生きた魚は軽減税率の対象なの?
国税庁は以下のように回答しています。
当社では、食用の生きた魚を販売していますが、軽減税率の適用対象となりますか。
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供される活魚は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則34①一、軽減通達2)。
なお、生きた魚であっても人の飲用又は食用に供されるものではない熱帯魚などの観賞用の魚は、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません
魚は生きていても食用であれば、軽減税率の対象(税率は8%)とのことです。
家畜は生きていると軽減税率の対象外(税率は10%)なので、間違えやすいのでご注意を。
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